滞納が始まったら

賃貸経営をされているビルオーナー様にとって、家賃滞納は大きなリスクの内の一つかと思います。

もし家賃滞納が始まった際の対応をご紹介していきたいと思います。

まず、滞納が始まったらすぐに賃借人に連絡をする必要がございます。自主管理の場合は、ビルオーナー様が自ら、管理会社へ委託している場合は、管理会社を通じて、連絡を入れる事が必要です。「家賃保証会社へ賃借人が加入している場合は「家賃保証会社」への報告を致します。

その上で、改善余地があるのか、改善余地がないのか早めに見分ける必要があります。

よくあるケースとしては、うっかり忘れていた、突然の用事等ですが、この様な場合はビルオーナー様が毎月しっかり、家賃の入金状況をチェックして支払いの遅れが頻繁な場合は 連絡する事で 賃借人に家賃支払いの意識付けを行なう事が出来ますので、早期に改善をする事が可能です。しかし、お金がない、音信普通等、まったく支払う気がない場合は、連帯保証人に連絡をして事情をお話した上で今後の対応を相談していくのがよいと思います。連帯保証人がいない場合や、連帯保証人 *1 にも連絡がつかない場合は、改善の余地はないと思われますので、「法的手段」により対応をしていきます。「法的手段」にて対応する場合は、家賃滞納が続いて複数回督促しても家賃の支払いがない事を証明する事が必要です。具体的には期日までに家賃の支払いがない場合に退去や契約解除などを記載した内容の「内容証明」を賃借人に送付すること等です。

→参考:賃料滞納テナントに出す内容証明の書き方

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家賃の入金管理等を管理会社へ依頼することにより、入金チェックや賃借人への連絡は行って頂けます。また、内容証明等の督促を任せる事ができますので、ビルオーナー様の手間は大幅に減らすことが出来ます。

但し、滞納が2ヶ月~3ヶ月位までの対応はビルオーナー様
自ら若しくは管理会社にて対応可能ですが、それ以上の滞納となると裁判所を通じての「法的手段」が必要となってきますので、弁護士に依頼をする必要があります。

 

管理会社に依頼するなら

 

 

*1 連帯保証人とは

保証人とは、民法によれば、「主たる債務者がその債務を履行しない場合に、その履行をなす責任を負う者」と規定されています(民法446条)。

簡単にいうと、賃貸不動産の場合、賃借人が家賃を支払わなかった場合、賃借人に代わり、家賃を支払うことを約束した人です。

 

 

 

 

 

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By | 2016年8月18日

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