屋外広告物の許可申請

1.屋外広告物とは

①屋上広告塔
②屋上広告版
③壁面広告
④袖看板
⑤建植広告板

⑥広告版
⑦立看板・のぼり旗・置き看板
⑧袖付き広告・巻き付け広告
⑨アドバルーン

「屋外広告物」とは、次の要件を全て満たすものと定義されています。

  1. 常時又は一定の期間継続
  2. 屋外
  3. 公衆に表示されるもの
  4. 看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
    または、ブランド名や会社名等が連想されるような柄や絵なども該当します

屋外広告物の設置に関する事は、「屋外広告物法」という法律で定められております。違反をした場合、懲役刑や罰金刑に処されることもあります。

 

2.屋外広告物の許可申請について

屋外広告物を設置しようとするものは、各自治体の条例に従い広告物設置の許可申請を行う必要があります。市区町村毎に条例が定められている場合もあります。
許可申請は役所で行う事ができ、所定の手続き、審査が完了しましたら、以下のような屋外広告物許可済シールが発行されます。

 

3.許可不要の広告物について

屋外広告物は各自治体によって許可基準が定められており、広告物を掲示しようとするものは確認をしてから広告物を設置する必要があります。以下は規則の一例です。

規則で定める基準(許可基準・規格・適用除外等)の例

  • 面積○m2以下であること・高さ○m以下であること
  • 突出看板の出幅は○m以内であること
  • 地色は○色又は○色であること
  • 蛍光色を使用しないこと
  • 点滅する光源を使用しないこと

その為、定められた基準未満であれば、屋外広告物は『許可不要』になります。例えば、新宿区では5㎡以下の屋外広告物は許可不要になっております。
(※場所によってはネオン管や赤色光の使用は不可とされております。)

また、建築物や自動車の窓ガラス等の内側から貼られたものも屋外広告物に該当しないとされています。
(※京都市など一部の地域では、規制の対象になっている自治体もあります。)

 

以下のような一つの壁面(広告塔)に複数の広告物が掲示されている場合はどうでしょうか。

※大阪市建設局総務部管理課の場合

 

許可が必要な面積、計算式は各自治体によって様々です。

大阪市では個々の面積で定めており、図のように申請不要な広告物もあります。しかし横浜市では総面積で計算されるため、上図の場合はすべての広告物の許可が必要になります。
各広告物毎に申請が必要であったり、ビル等の単位でまとめて申請が可能な場合もあります。市区町村毎に申請方法が異なる為、インターネットなどで確認頂いてから申請されることをお勧めいたします。
参考までに23区の場合、原則『ビル単位』で屋外広告物の面積をカウントしております。各テナントが設置した屋外広告物が5㎡~10㎡(申請必要な面積)を超えた場合、屋外広告物の申請が必要になります。
例外があり、設置しようとする屋外広告物が申請不要な面積(5㎡~10㎡未満)の場合に限り、各テナントがそれぞれ申請不要な面積の屋外広告物を設置した場合、ビル全体の屋外広告物の面積は申請必要な面積を越えておりますが、申請は不要になります。(下図左)
また、ビル全体で一つでも申請が必要な面積の屋外広告物を設置したテナントがいた場合、設置された『全ての屋外広告物は申請が必要』になります。(下図右)

全て申請不要

全て申請必要

申請者は特に定められておりませんが、ビルオーナーとの賃貸借契約書上で『屋外広告物の管理者』が申請する事が一般的のようです。
上の右図で、H社が屋外広告物の申請をした際、E・F・G社も申請が必要になりますが、その際の申請はテナント毎に申請することが一般的のようです。
また、上の左図でA~D社のいずれかが、新たに屋外広告物を設置した事で、「申請必要な面積に達した場合」、右図と同じ状況になりますので、全てのテナントは申請が必要になります。
しかし、23区ではビル1面に表示できる屋外広告物の一面の面積は、商業地域内においては 100m²以下、 商業地域以外においては 50m²以下とされ、更に合計面積は壁面面積の10分の3までと定められております。

上の左図のように各テナントが申請不要の面積で屋外広告物を出していたとしても、途中で区からの指導が入る可能性もあります。その為、本記事は参考までに留めて頂ければ幸いです。

 

4.許可の手数料と期間について

以下は東京都新宿区の許可申請手数料及び許可期間の表になります。

種類許可申請手数料許可期間
広告塔・広告版面積5m²まで毎につき3,220円2年以内
小型広告版
(縦・横1m以下)
1枚につき400円1か月以内
はり紙・はり札等50枚までごとにつき2,250円1か月以内
広告旗1本につき450円1か月以内
立看板等1枚につき450円1か月以内
電柱・街路灯柱の利用広告1枚につき310円1年以内
標識利用広告1枚につき210円1年以内
宣伝車1台につき4,950円1年以内
バスまたは電車の車体利用広告で長方形の枠を利用する方式によるもの1枚につき610円1年以内
前記以外の車の車体利用広告1台につき1,950円1年以内
アドバルーン1個につき2,850円1か月以内
アーチ1基につき10,630円2年以内
装飾街路灯1基につき5,010円2年以内
店頭装飾1基につき19,800円1か月以内
新宿区屋外広告物のしおりより一部抜粋、令和2年4月1日現在

 

屋外広告物を設置しようとするものは、所定の手続きと申請手数料の支払いを終え、該当の広告物に屋外広告物許可済シールを張り付けた後に、屋外広告物を設置する事ができます。
各広告物の種類毎に許可期間が定められているため、引き続き広告物を設置される場合は、期限が切れる前に更新手続きをする必要があります。

 

5.ビルオーナーの責任

テナント側がビルに設置した『袖看板』や『壁面広告』といった屋外広告物について、ビルオーナーが責任を負うケースもあります。詳細は下記URLよりご確認ください。

 

6.まとめ

上述でご紹介したように屋外広告物は市区町村毎に条例が異なり、申請の基準も様々です。テナントに任せきりにしたがために、新たに別のテナントが屋外広告物を付けようとした際、他のテナントの屋外広告物が多すぎたため、申請が下りず取付ができないといった事例もあります。
ビル側である程度の制限を設ける事で、屋外広告物に関する無用なトラブルを事前に防ぐことが可能になります。不動産管理会社としっかり相談されることをお勧めいたします。

 

 

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By | 2021年3月4日

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