子メーターの期限切れについて

1.メーターの種類(親メーター・子メーターとは)

図1
図2

供給事業者(電気=電力会社、水道=水道局)がオーナーにビル全体の電気・水道費などの利用料金を請求する為に検針するメーターを親メーターといいます。それに対し、区画ごとに電気・水道の使用量を計測する為に設置されたメーターを子メーターといいます。(図1)
この子メーターを検針することで区画ごとの電気・水道費を割り出し、オーナーから各テナントへ料金を請求することになります。

また、図2のように、親・子メーターの概念が無く、テナント側が個別に供給事業者と契約しているビルもあります。 

 

2.子メーターの有効期限

親メーターは供給事業者が設置するため、管理・修繕等は供給事業者側が行います。子メーターはオーナー側で設置し、管理・修繕等はオーナーが行う必要があります。

計量法では、子メーターは「検定を受けたもの・有効期間内のもの」でなければ、取引又は証明における計量に使用してはならないことになっています。これに違反し、使用した場合は、「6か月以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又は、これを併科する。」とされております。

有効期限は子メーターの機器の種類により異なりますが、最長で10年となっております。しかし、子メーターの有効期限が切れてしまっているテナントビルもあるようです。有効期限が切れているメーターの計測は、正確な数字としての証明になりません。

3.スマートメーターへの切り替えについて

この機会にスマートメーターへの切り替えを検討されるオーナー様もいらっしゃる事でしょう。

しかし、ビルの状況によっては、スマートメーターへの切り替えはお勧めできないケースもございます。詳しくは過去に掲載した記事にまとめておりますので、以下をご確認ください。

 

4.まとめ

有効期限が切れたままのメーターで計測を続ける事で、テナントとのトラブルが発生した時、過去に支払い済みの電気代の払い戻しを請求される恐れもあります。

法令を遵守して、正しい計量器を使うようにしましょう。そして一度、ビル全体の子メーターをご確認頂く事をお勧めいたします。もし期限が切れている子メーターがあった場合、不動産管理会社にご相談されてみてはいかがでしょうか。

 

 

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By | 2021年3月26日

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