弁護士費用って実際どのくらい?

不動産を所有するビルオーナーにとって、全てがうまくいけば問題ないが、ときにはトラブルが発生し、解決に至るまで苦労されるケースも多々あるかと思います。話し合いで解決すれば良いですが、平行線をたどり、最終的に裁判で決着することもあるかと思います。そこで裁判になったときにビルオーナーの味方になるのが、弁護士の存在です。しかしながら、普段の生活のなかで、弁護士とお話することは少なく、とくに弁護士費用が実際どのくらいかかるか?通常ではあまり知られていないかと思います。そこで以下の内容をご参考にいただければと思います。

弁護士費用について基本どんな名目で請求されるか

弁護士費用について、各弁護士・事務所によって自由に決めることができます。

しかし、弁護士費用の算出において、少なくとも以下の費用名目に分類されていますので、注意してみてみると良いでしょう。

 

  • 着手金
    着手金とは、弁護士にその問題(案件)に対応してもらうために支払う費用です。弁護士と委任契約をする際に必要となる費用となり、この着手金が支払われてから弁護士は活動(事件処理)に着手することになります。またこの着手金は、「結果の成功または不成功に関係がなく発生する費用」でいうことになり、依頼者が望まない結果になったとしても、着手金は戻ってきません。更に、もしも途中で弁護士を解任したとしても戻らないお金となります。なお、弁護士の中には着手から解任までの活動費用を精算して着手金の一部を返金してくれることもありますが、基本的に戻ってこない費用と考えたほうがいいでしょう。
  • 報酬金
    報酬金は、「結果」次第で発生する費用です。例えば、不貞行為の裁判で相手に対して慰謝料を請求した場合、慰謝料を獲得できた場合に報酬は発生します。他方、一切獲得できなければ報酬は発生しないことになります。また、成功の程度(親権を争っていた場合に親権が取れたかどうか、無罪にできた、回収金額など)によっても異なります。そのため、相談時や依頼前には報酬についての明確な金額は分かりません。しかし、求めている結果が得られた場合にはいくらとなるのか?想定される結果での報酬金を確認しておくべきでしょう。
  • 手数料
    手数料とは、書類作成や手続きなどを依頼した場合の費用となります。着手金と混同されやすいのですが、手数料は事務的な手続きにかかる費用となり着手金とは異なります。具体的には、内容証明・契約書・遺言書の作成や遺言執行、会社の登記などを依頼した場合に発生します。
  • 日当
    弁護士の時間を拘束する場合に必要となる費用となります。弁護士の業務では、例えば、泊りがけや一日がかりで遠方の裁判所に行くことや、遠方の刑務所に行く必要があることもあります。そうなると、弁護士は事務所を離れなくてはいけないため通常の業務ができなくなります。そのため、削られる時間によっては日当として費用を請求されることになります。日当については、各事務所での基準が大きく異なることが多いです。
  • 実費
    手数料と混同されやすいのがこの実費ですが、異なります。委任された事件の処理を行うためには、様々な費用が生じます。その例としては、交通費や通信費、申立に必要な印紙代や郵券代などです。これらの費用が実費として請求されます。実際にかかった費用は結果に関係なく依頼者の負担として請求されます。

弁護士費用の相場(問題別)

どんな名目で弁護士費用として請求されているか認識いただいたうえで、不動産取引において起こるトラブルごとの相場がどのくらいになるかご参考いただければと思います。

 

明渡し請求

  手数料 報酬金 実費
建物明渡請求 30万円程度
(家賃滞納による明渡しなどでは着手金は家賃の2ヶ月分など)
賃料の1~3ヶ月分
※最低額は20万円
予納金などで3~7万円
強行執行が必要な場合 追加で10~20万円程度 予納金などで4~7万円

 

賃料請求・賃料減額請求

  手数料 報酬金 実費
~300万円 経済的利益の8~10%
※最低10~30万円
経済的利益の16% 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
300万円超~3,000万円 無料、または請求額の5%+9万円または8%+6万円 回収額の10%+18万円、または12%+9万円 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
3,000万円超~3億円 無料、または請求額の3%+69万円 回収額の6%+138万円(税別) 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)

この場合の経済的利益とは不動産の時価相当額。
賃料請求と契約解除をする場合には、賃料請求額を加算する。

 

仮差押・仮処分・強制執行申立

経済的利益額 手数料 報酬金 実費
~300万円 請求金額の4%
※着手金の最低額10万円
回収額の4%~8% 申立費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
300万円超~3,000万円 請求金額の
2.5%+45,000円
請求金額の
2.5%+45,000円
または請求金額の5%+90,000円
申立費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
3000万円超~3億円 請求金額の
1.5%+345,000円
請求金額の
1.5%+345,000円
または請求金額の
3%790,000円
申立費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)

訴訟から依頼し強制執行となる場合、基本的には別途着手金が必要です。
しかし、一定額減額したり不要となる弁護士もおります。

 

貸金請求交渉

経済的利益額 手数料 報酬金 実費
~300万円 経済的利益の8~10%
(10~20万が相場)
経済的利益の16%
(19万円~20万円が相場)
訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
300万円超~3,000万円 経済的利益の5%+9万円
または8%+6万円
経済的利益の10%+18万円、または12%+9万円 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
3,000万円超~3億円 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円(税別) 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)

支払い督促申立て

経済的利益額 手数料 報酬金 実費
~300万円 経済的利益の8~10%
(10~20万が相場)
経済的利益の16%(19万円~20万円が相場) 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
300万円超~3,000万円 経済的利益の5%+9万円、または8%+6万円 経済的利益の10%+18万円、または12%+9万円 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
3,000万円超~3億円 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円(税別) 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)

 

貸金請求訴訟

経済的利益額 手数料 報酬金 実費
~300万円 経済的利益の8~10%
(10~20万が相場)
経済的利益の16%
(19万円~20万円が相場)
訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
300万円超~3,000万円 経済的利益の5%+9万円、または8%+6万円 経済的利益の10%+18万円、または12%+9万円 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)
3,000万円超~3億円 経済的利益の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円(税別) 訴訟費用
(印紙代や郵券等と交通費用等)

 

まとめ

弁護士についての費用相場を見ましたが、「気軽に相談・依頼できるような金額ではない」と思います。
その理由として、

「そもそもその問題の解決には専門家が必要なのかどうかが分からない」
「専門家に依頼するとどういった結果となるのか?」など、
ご自分で問題を抱えている段階では不明なことばかりだからです。
また、費用や慰謝料等を請求するにしても、相談前の時点では目には見えないものに対してお金を払うことになります。
このことから、弁護士に相談や依頼する金額だけを見てしまうと「高い!」と感じるでしょう。
しかし、「法律的な知識が無いこと」、「法律的な解決をしないこと」によって、受ける損害が多額になってしまう、本来得られる金額よりも損をしてしまうケースは沢山あります。
ですが、一般の人にとってはどのような相談内容なら相談する価値があるのかどうかの判断は難しいところです。そこで、まずは相談分野に強い弁護士の無料相談窓口を利用して、相談する価値があるかどうかを率直に聞いてみるのが良いでしょう。

次に、依頼しようとしている弁護士の費用が高いか安いかの判断をした方がいいでしょう。弁護士費用について、各弁護士・事務所によって自由に決めることができるため、10万円以上違いが出ることもよくあります。その際には、「安ければいい」ということではなく、どの程度の成果をあげてくれるか、期待できるかどうかによって考えるようにしましょう。なお、費用の比較の際には、ホームページ等だけで比較するのではなく、実際に弁護士事務所に相談に行って説明を受けてください。弁護士事務所の無料相談窓口を利用して、どの程度の成果が期待できるかを聞いとよいでしょう。それから費用が高いか安いかを判断してください。

また経済的な問題で弁護士が雇えない場合、経済的困窮者に向けて、「法テラス」という機関では弁護士や司法書士などの費用を立て替えてくれる制度を設けており、希望者の費用立替条件をクリアすれば、弁護士費用(着手金や報酬金、実費)などを法テラスが立て替えてくれます。こうした救済機関もありますので、場合によっては活用するのも良いかもしれません。

トラブルが発生したときにどうしても解決しない場合、最終手段として弁護士にお願いし解決していただくこともあるかと思います。そんなとき、費用がどのくらいかかるかも予め調査しておく必要があるかと思いますが、お願いする弁護士が本当に自分のために動いてもらえるかといったことも大切かと思いますので、ネット等情報サイト上の比較や、知り合いの紹介を鵜呑みにして弁護士の選定を行うのではなく、実際に話を聞いて、自分のためになる弁護士を選ぶことが重要になるでしょう。

 

 

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By | 2017年1月17日

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