昨今の賃貸借契約では住居用のみにかかわらず、事業用おいても保証会社の利用は一般的となりました。その理由は、オーナー様のリスク回避(滞納、督促、裁判費用、原状回復費用、更新料等の保証)、民法改正、申込人は問題ないが連帯保証人を探すことができない等による借主貸主双方のニーズにマッチしたという背景があります。
「保証会社を利用する場合」
上記にて述べましたが、現在の賃貸借契約では、保証会社の利用は一般的となっております。保証会社利用の普及により、特に住居の賃貸借契約において借主は連帯保証人を探す手間が省け、契約可能となるケースも増えました。また審査や契約までの期間も短期間となりました。
事業用は賃料だけでなく原状回復費用も高額になることが多いため、借主内容によっては、保証会社+連帯保証人を付けることも多くあります。
住居用もケースにより保証会社+連帯保証人を付ける場合があります。
連帯保証人には請求できますが、保証会社では保証されない項目もあり、保証会社の利用が全て安心なわけではありません。詳細については下記よりご確認お願いいたします。
参照:家賃保証会社とは
参照:各保証会社の比較
「保証会社を利用しない場合」
賃貸借申込時に保証会社の利用を前提とした募集でも、借主法人の社内規定等により利用できない、借主が保証料を負担したくないといった理由により保証会社を利用しない契約を借主が希望する場合があります。その際の判断は最終的にはオーナー様の判断になりますが、今回はその判断基準を参考までにご説明いたします。
保証会社を利用しない場合の判断項目
- 借主内容
・個人・・・基本的に保証会社利用
・法人・・・事業内容、資本金、財務内容(売上、利益、資産)、上場・非上場、社歴、今後の事業の安定性等
例:非上場だが資本金1億円以上、業績も好調等- 保証会社の代わりに連帯保証人を付ける
連帯保証人の内容精査
例:収入、勤務先、資産、居住地、年齢等
保証会社を利用しない最も多いケースは借主からの依頼により、上記の借主内容による場合が多く、それ以外のケースでは申込がなかなか入らない物件にようやく申込が入り、貸主は保証会社の加入は希望したいが、借主からの交渉により、その申込をどうしても逃したくない場合などがあります。その際には、連帯保証人の審査を確り行うなど、できる限りオーナー様のリスクヘッジをします。(借主の内容により連帯保証人も付けない場合もあります。)
総合施設管理では今まで様々な借主(法人・個人)と契約締結したノウハウがございます。事業用物件の募集にご不安がございましたら総合施設管理までお気軽にお問合せください。
ビルマネジメント概算お見積もり
選択するだけですぐお見積もりできます
各項目を選択するだけで、おおよその見積金額を自動算出いたします。