2023年4月1日に改正民法が施行されるにあたり、様々な部分での変更がございますが、今回は「竹木の枝の切除及び根の切取り」について解説をいたします。
旧法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
新法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3. 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
旧法では、境界線を越えた枝はその木の所有者に切り取りをお願いしなければならなかったのですが、新法では、この原則は変わらないものの、急迫の事情がある場合や木の所有者に催告したにもかかわらず切除しない場合は切り取ることができると変更になりました。
また、竹木が共有の場合は各共有者でも切除でき、その竹木の所有者がわからない場合も切除できるようになりました。
これにより、以前は共有者全員の同意を得なければ切除できなかったものが、共有者であれば単独で切除できるようになり、更に竹木の生えた部分の土地所有者が不明な場合でも自己で完遂することが容易となりました。
ビル経営におかれましては、隣地とのお付き合いも運用上重要な要素となっておりますが、昨今では隣地のビルオーナーが遠隔地に住んでいる場合や、不動産自体が海外資本になっている等、交流をはかることが難しくなっています。
適切な催告があれば相手の承諾なく、自己に利益がある行動をとれることは、ビル管理にとって非常に重要な改正かと思います。
当社では今後の法改正にも着目し、さらに良いビル経営ができるようお手伝いさせていただきます。
お困り事がございましたら、お気軽にご連絡ください。
ビル管理に関する無料ご相談
ビルオーナー様のお悩みをお聞かせください
お電話・リモートでも対応可能です。まずはお問い合わせください
ビルマネジメント概算お見積もり