不動産業務には数多くの資格が存在します。今回はその中でも国家資格かつ業務独占資格をご紹介いたします。
■宅地建物取引士 (業務独占、必置資格)
宅地建物取引士は、宅地建物取引業法に基づき定められている国家資格者です。宅地建物取引業者が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務を行う不動産取引の専門家とされております。
宅地建物取引士にしかできない下記の独占業務や、宅地建物取引業者は事務所ごとに従事者5人に対して1人以上の割合で専任の宅地建物取引士を置かなければならないとされています。
【宅地建物取引士しかできない業務】
- 契約締結前に行う重要事項の説明
- 重要事項説明書面(35条書面)への記名
- 契約内容を記した書面(37条書面)への記名
■管理業務主任者(業務独占、必置資格)
管理業務主任者は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律制定に伴い、マンション管理業者が管理組合等に対して管理委託契約に関する重要事項の説明や管理事務報告を行う際に必要な国家資格者です。マンション管理業を営む際に資格者の設置が義務付けられる資格であるため、管理業務主任者はマンション管理業務の専門家とされております。
管理業務主任者にしかできない下記の独占業務や、管理会社が国土交通省へ業登録の際において、事務所ごとに30管理組合に1人以上の成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならないとされています。(※要件あり)
【管理業務主任者しかできない業務】
- 委託契約に関する重要事項説明および重要事項説明書(72条書面)への記名
- 管理委託契約書(73条書面)への記名
- 管理事務の報告(77条)
※補足に記載の部分は、賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律において、賃貸不動産経営管理士もしくは宅地建物取引士が講習を受講することにより同法における業務管理者となることができるとされております。
他にも下記のような不動産系の国家資格がございます。
- 不動産鑑定士
- 土地家屋調査士
- マンション管理士 等
当社におきましては、宅地建物取引士および管理業務主任者などの不動産関連国家資格の取得を推奨しており、社員の9割以上は宅地建物取引士資格を取得しております。
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