2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されます。今回はその影響と対策について解説します。
土地の利用促進
今回の法改正の主な目的は所有者が不明な土地の発生を予防し、土地の利用を促進させることです。
施行にあたり相続人は土地・建物を相続したことを知った日、または遺産分割が成立した日から3年以内に相続による所有権登記の申請をすることが義務付けられ、施行前の相続も、まだ相続登記をしていない場合は登記義務化の対象となります。その場合は、制度開始後3年間(2027年3月末まで)の猶予期間があり、その間に相続登記をする必要が出てきます。そうすると処分をされる不動産も多く出回ってくることが予想されます。
法改正に伴い、新しく利用できるようになった措置・制度
とはいえ相続登記と聞いただけで手続きが面倒で放置してしまう可能性も十分にあります。そこで対象者の負担を減らす目的で下記の措置が定められました。
相続人申告登記
相続人が多数いる場合や、遺産分割協議が長引く場合、時間も労力もかかります。
そこで本制度は相続人が自ら管轄の法務局に申し出ることで手続きが完了し、被相続人の戸籍や住民票などを用意すれば無料で完結できる制度を定めました。(※申出の期間は相続登記の義務がある3年以内)
相続登記に係る登録免許税の免税措置(~2025年3月31日迄)
これまでは、過去数代にわたって未登記だった場合、相続人が相続登記を行う際に遡って一代ずつの相続登記が必要で、それぞれに登録免許税を支払う必要がありました。それが今回の措置により、期間限定ではありますが過去の相続人が登記をしないままで死亡した場合の登録免許税は免税扱いとなりました。また、相続した土地の固定資産評価額が一筆100万円以下の場合は地域を問わず、登録免許税が免除されます。
所有不動産記録証明制度(2026年4月までに施行予定)
被相続人が日本国内に所有している不動産を法務局がリスト化し証明する「所有不動産記録証明制度(改正不動産登記法第119条の2)」が新設予定です。請求者は不動産の登記名義人本人または相続人に限られますが、従来、相続人は自治体ごとにしか被相続人の所有不動産を調査できず、いくつもの自治体をまわる必要性があり、それも事前に把握していない自治体に関しては把握すらできず相続登記の抜け漏れが多かったと推測されます。同制度により、相続登記が必要とされる不動産を把握しやすくなります。
これらの取り組みにより、所有者不明の土地の発生を防止し、限りある日本の国土をさらに有効活用しやすくなり、また相続登記の簡素化、明瞭化にも寄与することとなります。
相続した後のビル管理の立て直しや、新たなルールでの体制の見直しなど当社にお手伝いできることもございますので、お気軽にご相談ください。
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