店舗や住宅を借りる際に駐車場も一緒に借りるパターンも少なくありませんが、駐車場を借りるにあたりその借賃が課税対象の場合と非課税対象になる場合をまとめてみました。
前提として
基本的に駐車場の借賃は施設利用の貸付にあたるため課税対象となります。
非課税となるパターンは?
主に住宅の付帯として借りるパターンのうち、下記に該当するものは非課税対象とされています。
- 住宅に付随して、住宅と一体となって
- 入居者1戸あたりに1台分以上の駐車場が割り当てられており
- かつ、家賃と駐車場代を分離して受領していない場合
上記はあくまで住宅の付帯として考えられるため、非課税対象となります。
ここで注意したいのが、住宅に付随して、住宅と一体となってという部分です。例えば住宅から離れた自身が所有、管理している月極駐車場を、住人に提供する駐車場とした場合、たとえこれが当該住宅1戸ずつに提供できるような状況であったとしても、あくまで住宅とは別に駐車場を借りているだけに過ぎず、課税対象と考えられる点には留意しなければいけません。
また、いわゆる何の補修も施していない青空駐車場の貸付も、駐車場の貸付ではなく土地の貸付と考えられるため非課税対象とされます。
事業者が駐車場又は駐輪場として土地を利用させた場合において、その土地につき駐車場又は駐輪場としての用途に応じる地面の整備又はフェンス、区画、建物の設置等をしていないとき(駐車又は駐輪に係る車両又は自転車の管理をしている場合を除く。)は、その土地の使用は、土地の貸付けに含まれる。
※国税庁ホームページより引用 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/06/01.htm
ですが、駐車場と想定して貸出をするにあたってのロープで区画を分けたり、砂利を敷くことも整備にあたる可能性が高いため注意が必要です。
まとめ
店舗などの事業用として利用される場合には、現実的に整備をしていない場所を提供する可能性が低いため課税対象と考えて差支えないかと思いますが、住宅の付帯としての貸付をする場合には、現場の整備状況や実態を明確にしたうえで、借主へ提供することが望ましいでしょう。
当社では建物だけでなく駐車場の借主募集に至るまでお手伝いさせていただけます。お気軽にご相談ください。
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