分譲マンションと呼ばれる区分所有建物に店舗が入居しているケースがありますが、このような場合のテナント管理はどのようにするのが一般的かをまとめてみました。
マンション管理業者の業務範囲外であることが多い
マンション管理業者の業務としてはあくまで下記の基幹事務と呼ばれる業務のみであることが多く、区分所有者から貸し出されたテナントの管理までは業務範囲外であることが多いです。
- 管理組合の会計の収入及び支出の調定に関する事務
- 管理組合の出納に関する事務
- 専有部分を除くマンションの維持又は修繕の実施に関する企画又は実施の調整に関する事務
もちろんマンション管理業者といっても幅広いため、上記に限らず管理組合に対して業務をしていることも多々あるかとは思いますが、通常は区分所有者とマンションの維持・修繕に関しての業務が主となります。
テナントに貸し出すにあたり想定される追加業務
それでは、通常のマンション管理業務のみだった場合に想定される業務を洗い出してみました。
- テナントの相談窓口
- テナントへの請求書発行(場合によっては電気料計算も含む)
- テナントからの入金管理
- テナントとの更新手続き
- テナント募集業務 等
上記業務はマンション管理業者では実施していないことが多いため、区分所有者もしくは管理組合では対応できない場合に、マンション管理業者とは別に不動産会社等に依頼をする必要があります。
仮にマンション管理業者がこれを実施した場合においても、住宅用の不動産と事業用の不動産では業務の質が異なるために、これが基でトラブルに発展するケースも珍しくありません。
同じ不動産業者でも、扱う種類によって得手不得手がございます。
トラブルを未然に防ぐためにも、お付き合いされている不動産業者の業務領域を把握することで、最適なビル運営ができるかと思います。
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