防火管理者とは
防火管理者は消防法に定める国家資格です。
資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者です。また、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理、予防等を行う者を指します。
統括防火管理者とは
統括防火管理者とは、雑居ビルなどテナントが存在する建物で、建物全体の一体的な防火管理を行うために、建物全ての管理権限者が協議して決定した防火管理者のことを指します。
防火管理者が必要な建物
- 収容人員30人以上の特定防火対象物
- 収容人員50人以上の非特定防火対象物
- 特定防火対象物で延床面積300㎡以上の建物
- 非特定防火対象物500㎡以上の建物
統括防火管理者が必要な建物
- 高層建築物(高さ31mを超える建築物)
- 避難困難施設が入っている防火対象物のうち、地階を除く階数が3階以上で、かつ、収容人員が10人以上の建物
- 防火対象物のうち、地階を除く階数が3以上で、かつ、収容人員が30人以上の建物
- 地下街のうち消防長又は消防署長が指定する建物
- 準地下街
防火管理者の主な業務内容
- 防火管理に係る消防計画の作成・届出
- 消火、通報及び避難訓練を実施
- 消防用設備等の点検・整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
防火管理者の選任を怠ると
消防法に違反しますので、以下の罰則内容が違反した管理権原者に適用される可能性がございます。
6ヵ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金
統括防火管理者の主な業務
- 全体についての防火管理に係る消防計画の作成・届出
- 消火、通報及び避難訓練を実施
- 廊下、階段、避難口その他避難上必要な施設の管理を行うこと。
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を行うこと。
統括防火管理者の選任を怠ると
消防法に関する罰則規定はございません。
しかし、統括防火管理者の選任を怠ったことにより選任候補の防火管理者が罰則を受けることがございます。(罰則内容は<防火管理者の選任を怠ると>に記載されている内容が目安となります。)
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