解約の取り下げは可能か?

賃貸物件をご所有のオーナー様、ご参考までに一読下さい。

入居テナントが契約の解約を申し入れて、その後解約の取り下げが可能かどうかについてです。

解約の取り下げは「原則不可」です。(民法540条第2項)

 

解約の取り下げが起こるケース

  • 業績不振だったが、何らかの影響で好調となった
  • 転居予定先でのトラブル
  • 方針、思想の変更

上記以外にも様々な理由で解約の取り下げがあると思いますが…

 

全てはオーナー様のご判断です。

 

解約の取り下げを了承してもよいケース

長期間空室が目立つ物件は次の入居テナントが決まるまで時間がかかると予想できます。空室ではオーナー様に賃料が入ってこないので、解約の取り下げを了承した方がオーナー様にメリットがあると考えられます。

■参照:空室率の多い中小のオフィスビルの稼働率を上げるには
■参照:テナント仲介や管理に強い会社とは

 

安易な解約の取り下げの了承は「危険」

解約の申し込みを受けると空室を作らないため次の入居テナントの募集を開始します。次の入居テナントが決まり、契約を締結したら解約の取り下げを了承することは危険です。解約の取り下げを了承した場合、次の入居テナントが被害を受け損害賠償等をオーナー様が請求される可能性があります。

「契約を締結しただけでまだ入居していないのに何故損害賠償を請求されるの?」
と疑問を持つかもしれないので説明します。

契約締結後、次の入居テナントは下記のような動きをします。

  • その物件で働く人材の募集、面接、研修
  • 広告等の依頼、印刷
  • 工事業者、設計業者、看板等、内装設備等の発注・契約

入居に伴い様々な準備を行い人員、お金を要します。契約締結後に解約の取り下げを了承すると上記のような準備が無駄になるので、その費用・損害賠償等をオーナー様が請求される可能性があるのです。
また、オーナー様としては退去して欲しいが、入居テナントが契約終了日を過ぎても退去しないことや、そもそも解約を申し入れていない。と身勝手な行動を取るかもしれません。そうなった場合、弁護士に相談の上裁判を起こし、明渡しを要求することになり多大な時間とお金を浪費してしまします。

※当社総合施設管理は入居テナントから解約の申し込み書を受領したらそれに対して「解約申込の受領書」をお出しします。これは、入居テナントに改めて解約の取り下げは不可という旨を伝えることを意図し、トラブルの発生を未然に防ぐためです。

■参照:弁護士費用って実際どのくらい
■参照:普通賃貸借契約における既存テナントへの立ち退きを求めるには

 

解約の取り下げの了承は募集の状況、入居テナントとの関係性、経済情勢が判断基準になってくると思います。判断に迷われてしまう場合があるかもしれません。そんなときはビル管理専門業者等にご相談下さい。

 


総合施設管理」では上記のような「解約の取り下げ」でのご相談も承っております。まずはビル管理専門の当社にご相談下さい。

 

 

 

 

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By | 2018年10月10日

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