1977年(昭和52年)3月までに建築・改修された物件のオーナー様、ご参考までにご一読下さい。
PCBとは
PCBとはPoly Chlorinated Biphenyl(ポリ塩化ビフェニル)の略称で、 主に人工的に作られた油状の化学物質です。水に溶けにくい、沸点が高い、熱で分解しにくい、不燃性、電気絶縁性が高いなどの特長により、電気機器の絶縁油、熱交換器の熱媒体、ノンカーボン紙など様々な用途で利用されていました。しかし1968年(昭和43年)のカネミ油症事件を皮切りにPCBが人体へ与える影響が明らかとなり、1972年(昭和47年)に製造・輸入ともに禁止になりました。そのため、PCB使用製品の廃棄物はPCB廃棄物として、適正な方法にて保管・処理を行わなければなりません。
PCB使用対象となる機器
PCB使用製品の代表的な電気機器は変圧器・コンデンサー・安定器等があります。変圧器とコンデンサーは古い工場やビルで使用されており、安定器は工場や学校などの蛍光灯に使用されています(一般家庭用の蛍光灯にはPCB不使用)。環境省・経済産業省は1977年(昭和52年)3月までに建築・改修された建物の電気機器はPCB利用の可能性が高いため、PCB廃棄物の保管・処理について呼びかけています。
■参照:ご注意 古い工場やビルをお持ちの皆様へ!(ポスター全国版)/環境省、経済産業省
PCB廃棄物の保管から処理までのフロー
資料1(出典:環境省/ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト)
- 確認 :銘板からPCB使用製品かどうかの確認
まずは、ご所有の物件で使用されている変圧器・安定器等がPCB使用製品なのかどうかの確認が必要です。自治体から照明器具のPCB使用安定器に関する調査票が届いている方も今一度ご確認ください。資料1のような銘板からメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報を取得し判別することが可能です。ただし、通電中の機器に近づくと感電の恐れがあり大変危険ですので必ずメーカーや電気主任技術者に依頼してください。
■参照:一般社団法人日本照明工業会/PCB使用照明器に関する情報 - 登録:1.でPCB使用製品と判別した場合、自治体へ電気事業法に基づく使用届出書または廃止届出書の提出とJESCO(PCB廃棄物処理施設運営会社)への機器登録をします。
- 保管:PCB特別処置法の保管基準に従い保管
- 処理手続き:JESCOと処理委託契約締結
既に保管までお済みの場合は④処理手続きから進めてください。 - 運搬:PCB廃棄物をJESCOへ運搬
高濃度PCB廃棄物の処分期間と事業エリア
PCP廃棄物は定められた期限までに処分しなければなりません。高濃度PCP廃棄物は、処分期間を過ぎると事実上処分する事が出来なくなります。
処分期間は地域ごとに異なります(図1)。ご自身の物件地域の期限をご確認ください。
また、上記の①から④までにはおよそ6ヶ月程度の時間を要します。期限内にすべての処理が完了するように余裕をもって各種保管・処理手続きを進めましょう。
処分期間を過ぎると処分場が閉鎖し事実上処理できなくなり、期限内に処分できない場合は、3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金または併科などの罰則もあります。必ずご所有者様が期限内に処理していただく必要がございますので、ご注意ください。
上記1.~5.の詳細につきましては下記ホームページもご参照ください(外部サイト)。
■参照:(事業者向け)PCB廃棄物処理の進め方/環境省/ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト
■参照:JESCOホームページ
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