「大規模小売店舗立地法(以下「大店立地法」という)」は、「大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(大店法)」に代わって制定され、1998年6月3日公布、2000年6月1日から施行されています。
大規模小売店舗(以下「大型店」という)は、日常的に利用される不特定多数の来客、来車、大規模な物流等を伴うため、周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性を有する施設です。
このため、大店立地法は、大型店の設置者が配慮すべき事項として大型店の立地に伴う交通渋滞、騒音、廃棄物等に関する事項を定め、大型店と地域社会との融和を図ることを目的としています。
大店立地法の概要
⇒届出先は、各都道府県です
東京都内の大型店に関する届出は、東京都になり、届出者は建物の設置者(建物所有者)です。
⇒店舗面積1,000㎡を超えるものが届出対象
店舗面積の合計が1,000㎡を超えるものを大型店といい、届出等の対象となります。
※店舗面積:小売業を行なうための店舗の用に供する床面積です。(飲食、サービス店舗及び共用部は含まれません。)
⇒新設、変更の届出を公告、縦覧
大型店の新設、変更の届出については、届出書記載の内容の公告、縦覧を行い、周辺住民等から広く意見を求める機会を設けています。
⇒周辺住民等への説明会を開催
大型店の設置者に対して、新設等の内容を周辺住民等へお知らせするための説明会の開催を義務つけています。
⇒市区町村、周辺住民等から意見聴取
各都道府県は、届出の公告後、大型店が立地される市区町村に対し、周辺地域の生活環境の保持の見地から意見を聴くことになっており、その意見が 十分に反映される仕組みが確保されています。また、住民、事業者、商工会等も東京都に対し、意見書を提出することができます。
⇒設置者に対する意見、勧告
各都道府県は、市区町村等からの意見に配慮し、また、指針の内容に照らし、大型店の周辺地域の生 活環境を保持する見地から、設置者に対して意見を述べます。この意見を適正に反映せず、大型店の周辺地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することが困難であると認められるときは、設置者に対して勧告を行うことができます。更に正当な理由がなく、この勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができます。
主な届出事項の概要
- 大型店内の店舗面積の合計
- 駐車場の位置及び収容台数
- 駐輪場の位置及び収容台数
- 荷さばき施設の位置及び面積
- 廃棄物保管施設等の位置及び容量
- 大型店において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
- 来客が駐車場を利用することができる時間帯
- 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
- 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
届出から開店まで流れ
大型店の新設を行う場合は、まず、お考えの計画が大店立地法の届出義務の対象となるのかどうかを確認する必要があります。大店立地法の届出対象である場合、事前協議を含め、手続終了までに1年程度かかる可能性がありますので、店舗計画が決まり次第、できるだけ早い時期に各都道府県に相談が必要になりますが、コンサルティング会社等に委託するのが一般的なケース言えます。また、届出を行わなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合には、最大で100万円以下の罰金の処分を受ける可能性がありますので、忘れずに実施致しましょう。
大店立地法につきまして費用のご相談やその他ご質問等ございましたら、当社までお気軽にご相談下さい。
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