清掃管理業務

  • 日常清掃
  • 定期清掃
  • ガラス清掃

衛生管理業務

  • 給排水設備点検
  • 空気環境測定
  • 害虫防除

設備管理業務

  • 電気設備点検
  • 昇降設備点検
  • 空調設備点検

定期点検

  • 消防設備点検
  • 建築設備定期検査
  • 防火対象物点検
  • 防火設備定期検査
  • 特定建築物定期調査

その他業務

  • 機械警備
  • 定期巡回

清掃管理業務

日常清掃

日常清掃は、毎日頻繁に使用する場所を清掃します。エントランスや1階フロア、各階の共用トイレ等です。清掃頻度は毎日から月に数回が目安です。利用頻度や使用状況、汚れ具合によって月の清掃回数を選択し、心地良く衛生的な環境を保ちましょう。

定期清掃

定期清掃は日常清掃を行っている場所等で機械や特別な薬剤を用いて重点的に行います。また、日常清掃では大掛かりになり行えない場所を定期的に清掃します。例えば、グリーストラップの清掃、排水管の高圧洗浄等です。清掃頻度は数ヶ月から年に1回です。

ガラス清掃

バルコニーがある窓清掃は入居テナント様で行えますが高層ビルやFIX窓はオーナー様にて行う必要があります。建物の立地により汚れ度合いは異なりますが、放置すると汚れが蓄積しなかなか頑固な汚れとなってしまいます。その建物の付属設備により、清掃方法等も異なります。清掃頻度は2ヵ月に1回程度行えば十分です。

 

衛生管理業務

給排水設備点検

水道法施行規則第55条や建築物衛生法(ビル衛生管理法)第4条で定められている貯水槽清掃や飲料水の水質検査を行います。給水装置以外の設備を設けている場合、受水槽・貯水槽の清掃、飲料水の水質検査が必要となります。水は人体に大きく影響しトラブルに発展すると大問題となります。また、排水槽が設けられている建物は、点検・清掃が必要となります。点検・清掃をせずに故障・不良が起き、部屋・店舗中が汚物まみれになることはなんとしてでも避けるべきです。

ポンプ点検(建物が東京の場合、東京都給水条例施工規程第8条の2)や排水槽・受水槽清掃等も行い衛生的で円滑に機能するように保守管理します。点検頻度は受水槽・貯水槽清掃は1年に1回、排水槽清掃は6ヵ月に1回、水質検査は1年に1回、ポンプ点検は1年に1回です。

ポンプ点検について詳しくはこちらもご参照ください。

空気環境測定

建築物衛生法第4条に基づき、浮遊粉じん/ホルムアルデヒドの量・一酸化/二酸化炭素の含有率・温度・相対湿度・気流等が適正な数値以下かどうか測定致します。特定建築物の建物が対象になります。測定頻度は2ヵ月に1回です。

 

害虫防除

建築物衛生法第4条に基づき、店舗やオフィス、ゴミ置き場等のゴキブリ、シロアリ等の害虫、ネズミ等の害虫を徹底的に駆除します。お客様の前に害虫が現れたら店舗運営にかかわります。建物規模によっては必ず行わなければなりません。入居テナント様の協力も必要となります。頻度は6ヵ月に1回です。

 

塵芥処理

廃棄物処理法に基づき、事業用のゴミの収集、運搬、処分を行います。

 

設備管理業務

電気設備点検

電気事業法に基づき、キュービクルの運転、点検、保守を行います。入居者と調整し全停電検査等も行います。24時間対応しておりますので、異常があれば専門の技術者が駆けつけます。点検頻度は無人で24時間365日、有人で2ヵ月に1回です。

 

電気設備点検について詳しくはこちらもご参照ください。

昇降設備点検

建築基準法に基づき、エレベーターやエスカレーターの運転、点検、保守を行います。
点検頻度は無人で24時間365日、有人で3ヵ月に1回です。

昇降設備点検について詳しくはこちらもご参照ください。

空調設備点検

空調のフィルター清掃や交換、2015年4月に施行されたフロン排出抑制法により義務化された簡易点検・定期点検を行います。空調のフィルター清掃は熱効率に影響してきます。フィルター清掃を行うことによって冷暖房の効きが向上し電気代の節約にも繋がります。フロン簡易点検の頻度は3ヵ月に1回、フロン定期点検は1年に1回、機器によっては3年に1回です。また、フィルター清掃の頻度は3ヵ月に1回を推奨しています。

 

空調設備点検について詳しくはこちらもご参照ください。

 

 

定期点検

消防設備点検

消防法に基づき、消火器や煙感知機等の消防設備を点検します。建物規模によっては同時に防火対象物点検や連結送水管の点検も行います。消防設備点検は1年に2回、防火対象物点検は1年に1回、連結送水管耐圧試験は3年に1回です。また、当社の社員がオーナー様所有の建物の防火管理者として選任していただくことも可能です。
自家発電設備の点検基準が変更となりました。これは、2018年6月の改正によるもので、まだご存じでない方も多いと思います。ご注意下さい。点検は1年に1回又は6年に1回です。

 

消防設備点検について詳しくはこちらもご参照ください。

建築設備定期検査

建築基準法第12条に基づき、換気設備・排煙設備・非常用照明・給排水設備(給水タンクを設けるもの)等を検査致します。対象の建物は1年に1回検査及び報告書の提出が必要であり、建築士又は建築設備検査員にて行います。

 

建築設備定期検査について詳しくはこちらもご参照ください。

防火対象物点検

防火対象物点検とは、防火管理者選任(解任)届、消防計画等の消防届出書類が適切に行われているか、建物の運用が防火管理者により消防計画に基づき適切に行われているかどうかについて、防火対象物点検資格者が点検を行う制度です。
その結果を1年に1回、所轄の消防署へ報告しなければなりません。

 

防火対象物点検について詳しくはこちらもご参照ください。

防火設備定期検査

2016年6月から建築基準法第12条点検に追加された項目です。消防設備点検と重複する点検内容がありますが、消防設備点検は消防法で定められており報告書の提出は管轄の消防署であるのに対し、防火設備定期検査は建築基準法で定められており報告書の提出先は特定行政庁のため、消防設備点検とは別に必要となります。検査者も消防設備点検とは異なります。防火扉・防火/防炎シャッター等を検査致します。対象の建物は1年に1回検査及び報告書の提出が必要であり、建築士又は防火設備検査員にて行います。

 

防火設備定期検査について詳しくはこちらもご参照ください。

特定建築物定期調査

建築基準法第12条に基づき、避難経路・構造強度等を調査致します。対象の建物は1年又は2年、3年に1回(建物規模による)検査及び報告書の提出が必要であり、建築士又は特定建築物検査員にて行います。

 

 

その他業務

機械警備業務

昼夜問わず、建物の防犯・防災を監視しトラブルがあった際には、迅速に急行し建物の異常・不具合の確認を行います。24時間対応しますので、入居テナント様の営業時間が異なっていても問題ありません。

 

定期巡回

破損箇所や汚れ箇所、照明の非点等の建物状況や不具合をご報告させていただきます。月に1回、巡回しますので照明の交換等軽微な不具合であれば、無料で行います。写真付きでのご報告も可能です。また、不足している点検や追加で行わなければならない点検等がございましたら提案します。別途、建物のご不安箇所の調査・改修も行っております。

 

ご相談ください

ご不明点等ございましたら、まずはお問い合わせください。