1.消防設備点検とは?

消防設備点検とは、消防法第17条で定められている法定点検制度です。専門知識を備えた有資格者による定期的な点検を行い、建物を管轄する消防署又は出張所へと点検報告を行う必要があります。

2.消防設備とは?

消防法やその関係政令で規定する「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」の総称のことを消防設備と言います。
主な消防設備には以下のものがあります。

  1. 消火器
  2. 消火栓設備
  3. 自動火災報知設備
  4. 避難器具
  5. 誘導灯及び誘導標式
  6. 自家発電設備
  7. 連結送水管
  8. 排煙設備
  9. スプリンクラー設備

 

3.消防設備点検の対象となる物件は?

規模に関わらず消防法で必要な防火設備が設置されている建物が対象となります。

 

4.消防設備点検の内容は?

機器点検と総合点検の2種類あり、点検内容は以下の通りです。

機器点検総合点検
点検頻度6ヶ月に1回  1年に1回
点検項目・設備が適正に配置されているか
・外観に損傷はないか
・簡単な操作での不具合はないか  
・機器点検で行う点検項目
・消防設備の全部もしくは一部を作動させる
・又は当該消防設備等を使用することにより、当該消防設備等の総合的な機能を消防設備等の種類に応じ別に告示で定める基準に従い確認する

 

5.消防点検の点検者は?

以下に該当する施設の場合、消防設備士、消防設備点検資格者といった専門的な資格を有している者でなければ行えません。

ⅰ延べ面積1000㎡以上の特定防火対象物
ⅱ延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長または消防署長が指定したもの
ⅲ延べ面積1000㎡以下の特定防火対象物のうち地階または3階以上の階に特定用途(物品販売店舗、ホテル、病院、飲食店など不特定多数の人が出入りする建物等)があり、かつ、階段が屋内1系統のみのもの

上記以外の防火対象物は無資格者でも点検を行う事ができます。しかし、点検時の安全などを考慮して、基本的には有資格者による点検が推奨されています。

 

6.消防署への報告について

消防署への報告頻度は建物の種類によって異なります。

ⅰ特定防火対象物(飲食店、ホテル、病院等)…1年に1回
ⅱ非特定防火対象物(共同住宅、事務所ビル、工場等)…3年に1回

 

7.消防設備点検が必要な理由

普段働くオフィスには、スプリンクラーや消火器、煙感知器や火災報知器などのさまざまな防災・消防設備が備わっています。これらは有事の際に人命を左右する非常に重要なもので、万が一の際に作動しなかった場合は大事故につながることも懸念されます。実際に2001年の新宿歌舞伎町で起きたビル火災など、雑居ビルで大規模な火災が発生し多くの犠牲者を出したケースも過去に発生しています。

消防点検を実施していないことにより火災等の万が一の事態が起きた際に責任を問われるのは、オーナーや管理会社となります。また、消防点検を実施していない場合、30万円以下の罰金または勾留が科せられます。

 

8.点検費用について

消防点検費用は建物の種類や広さ、点検する設備の数によって異なります。
弊社にて見積をお出しいたしますので、お気軽にお問い合わせください。